司法書士法施行規則31条に司法書士の業務として財産管理業務等についての規定が新設され司法書士による財産管理業務が明文で認められています。
遺言執行者、相続財産管理人、不在者財産管理人、遺産分割協議書による財産管理業務、個人の方からの財産管理業務などがあります。

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