裁判」と聞くと、「怖い・大変・面倒」というイメージをおもちではないでしょうか。誰しもできれば裁判とは関わらず、平穏な人生を送りたいものです。 しかし突然、皆さんのお手元に「訴状」が届いたとしたら……。そんなときは慌てずに、すぐにご相談ください。 司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行うだけではありません。簡易裁判所の訴訟代理権をもつ認定司法書士は、民事裁判での請求額が140万円以下の事件についてであれば、訴訟代理人として訴訟手続を行うことができます。

「私一人で裁判なんて、とても無理」……と思っている皆さん、ご安心ください。司法書士が皆さんの代わりに、あるいは皆さんとご一緒に裁判手続を行います。 訴状だけでなく、「調停の呼出状が届いた」「支払督促が届いた」といった場合でも、司法書士がお手伝いします。

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敷金の返還でもめていたら訴状が届いた

敷金返還に関するトラブルも最近増加傾向にあるようです。そもそも敷金とは、「家賃の滞納や室内の破損などに備えて預けるお金」のことです。敷金に関してもめる原因の多くは、借主が退去する際の「借主の原状回復義務」についての解釈の違いによるものです。自然損耗か否か、賃貸借契約書に特約があるか否かなど、借主側が裁判手続上押さえておかなければならないポイントがたくさんあります。

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